最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)2392 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大道寺慶三の上告趣意について。
論旨は原審の量荊が著しく過重に失するというのであるから上告適法の理由とな
らない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年一月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人大道寺慶三の上告趣意について。
論旨は原審の量荊が著しく過重に失するというのであるから上告適法の理由とな
らない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二六年一月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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